1988-05-19 第112回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
会員は当時は当業者主義で集まって、その中から委託業務を行う者を商品仲買人と称して最初は登録制で出発したわけです。 〔理事梶原清君退席、委員長着席〕 ところが、どうも一般の投資家がだんだん先物取引に参加するというふうな状況から、いわゆる先物取引の委託者、一般投資家と、それから取引所の会員といいますか、その間にいろいろなトラブルが起こった。
会員は当時は当業者主義で集まって、その中から委託業務を行う者を商品仲買人と称して最初は登録制で出発したわけです。 〔理事梶原清君退席、委員長着席〕 ところが、どうも一般の投資家がだんだん先物取引に参加するというふうな状況から、いわゆる先物取引の委託者、一般投資家と、それから取引所の会員といいますか、その間にいろいろなトラブルが起こった。
今先生も御指摘になりましたように、法律の制定当時は、商品仲買人について、登録制度を採用しておりました。その後大衆参加の進展に伴いまして、委託者保護の強化を図るというような観点から、昭和四十二年の法改正によって許可制度に移行いたしたわけでございます。
で、それが社会に非常に御迷惑をおかけしたということを私は全仲連の――全仲違ということは、全国の商品仲買人連合会でございます。全仲連の会長として、連帯感のもとに深く皆さまにおわび申し上げます。相すみませんでした。 それから横山先生へのお答えに入るわけでございますが、いま先生もおっしゃいましたように、実は私は大阪にいるものでございまして、もう一つ東穀の仲買いでもありません。関西に主としている。
「イ、委員長は商品仲買人以外の者とすること。ロ、商品仲買人の委員構成比は三分の一以下とする。(ただし、現在商品仲買人の登録をうけていても社会通念上商品仲買人と考えられていない者は除外することができる)2、紛議調停委員会の活動の活発化イ、委員会は定期的に開催すること。ロ、事務局段階で紛議の斡旋をする場合にも、委員会に必要な指示を仰ぐと共に、結果を報告すること。」
ところが、新しい九十三条は直接の「のみ行為」だけを規定いたしまして、この間接の「のみ行為」につきましては、別途新設の百四十五条の二におきまして、商品仲買人は、今後取引所の売買の委託の媒介、取り次ぎ、代理をしてはならないという規定を置いたたわけでございます。
次に、商品仲買人、この問題につきましても、昨日中谷委員からだいぶ質問がありました。とかく紛議の発端となるものあるいはそういうものの一番多いのは、外務員の行動からくるものが多かろうと思うのです。そこで、外務員の待遇の問題とか、あるいは外務員の登録の要件を厳格にするとか、あるいは研修をするとか御答弁になったようでありますが、業務の研修よりか、むしろモラルの研修だと思うのです。
商品取引所、とりわけ商品仲買人、商品外務員の現状は、すでに審議の過程で明らかになったように、きわめて多くの問題をかかえております。したがって、この際、今回の改正程度にとどまらず、制度の根本にさかのぼって検討することが必要であります。 また、上場商品の適格性については、種々議論のあるところでありますので、この点についても、この際あらためて再検討すべきであります。
今回の改正の一つの点ですが、商品仲買人の登録制を、名前を商品取引員に変えて許可制にする、これが改正の一点なんです。そこでお伺いいたしますが、現在の商品仲買人、これはすべて模範的ないい人だという上に立って、この改正案を考えておられるのかどうか。といいますのは、附則第三項において、現に仲買人である者は新法によって許可せられた新たなる改正法による商品取引員となること、こういうことですね。
一号は「自己の所属以外の商品仲買人に売買取引の委託を斡旋すること」とか、五号は「委託者から受けた売買取引の注文を、その指定された条件と異った条件で所属商品仲買人に通すこと」とか、六号は「無断売買を行なうこと」とか出ておりますね。 そこで私もう一度お尋ねいたしますけれども、たとえば商品外務員はそういう不都合行為をやってはいかぬと書いてある。そういう不都合行為をやった。
○中谷委員 仲買人協会に対して商品仲買人が外務員の身元保証金預託をいたしますね。この金額は一体幾らなんでしょうかと思って調べてみましたら、一万円なんですね。これは実態に沿わないし、関西のことばで言えば、気は心というのはこういうことをいうのじゃないですか。これは一体、はたしてこういうことで委託者保護なんということの実績があがっているのかどうか。
○中谷委員 農林省にお尋ねいたしますが、農林省は一昨々年の十二月末、「商品仲買人の受託業務の適正化について」という通達をお出しになりましたね。その通達の中に、「仮名等による受託の制限について」という項がございます。
○近江委員 それで、この商品仲買人の登録についてどのような指導を行なっていくか、さらに登録の実績はどのようになっておるか、この点をお聞きしたいと思います。
最初に、商品仲買人の資質の向上につきまして、お尋ねしたいと思います。 最近における商品取引所制度の最大の問題は、商品仲買人と委託者との紛議、ざらには商品仲買人の倒産による委託者の損害の増大という事態であります。これらはいずれも商品取引所制度の本筋から見てあるまじき事態でありますが、その原因としては、商品仲買人の中にはその資質に欠けている者が相当数にのぼっていることが第一にあげられましょう。
従来、委託者と商品仲買人との紛議は、受託業務が不適正であったことに基因するものが大多数であったことにかんがみまして、行き過ぎた勧誘行為、取引内容を一任されての受託等を禁止するとともに、商品外務員に対する取引所の監督を強化しております。
本法律案は、取引所における売買取引について委託者と商品仲買人との間に紛議が頻発し、さらに仲買人の倒産等により委託者が損害をこうむる事例が増大している現状にかんがみ、その弊害を是正するため、次のような諸点を改正しようとするものであります。 第一に、商品仲買人の資質向上をはかるため、これが登録制を許可制に改めるとともに、これを商品取引員という名称に改めていくこと。
○説明員(内村良英君) 私が御説明申し上げましたのは、商品仲買人の売買取引の玉につきまして、自己玉と委託玉との比率を申し上げたわけでございます。
たとえば商品取引所法第九十七条で「商品仲買人は、受託契約準則の定めるところにより、商品市場における売買取引の受託について、委託者から委託手数料を徴し、」云々と書いてございまして、仲買人は委託者から委託を受け得るという規定になっておりまして、法には委託をし得るものの資格は制限をいたしておりませんので、これは制限なくしろうと筋からでも委託を受け得る、こういうふうにわれわれは解釈して、現行ももちろんそのように
それは、三千年十月二十三日の私の声明文の終わりの方でございますが、「顧るに去る二十九年二月禁止価格のため立会を停止し総解合を止むなく行ったとき、本所の商品仲買人は申すに及ばず委託者の皆様にも多大の御迷惑をお懸けしたことを想起すれば、飽くまで立会停止、解合の最悪事態に陥ることを避け、この際、誠に忍ぶべからざるものを忍ぶ思いがするが、真に隠忍自重、雲の彼方からの明るい陽光を信じてその機会の訪れを俟つより
第五に、二以上の商品市場において、または他の取引所において売買取引する会員または商品仲買人の純資産額の最低額を定款で定めることにより、資産状態を加重することができるものとしたこと。
又脱退した商品仲買人でも、脱退前に受託した未決済売買の処理ができるようにいたしておるのであります。 最後に、第五として、会員信認金、仲買保証金及び売買証拠金に充用できる有価証券の範囲を拡張して、特別の法律により法人の発行する債券などで、政令で定めるものもこれに加えることになつております。 当委員会におきましては慎重に審議いたしましたが、質疑の主なるものは次の通りであります。
第一は、第十五条の第一項第一号の「会員又は商品仲買人の数の最高限度」、これをどの程度想定せられておるか、これが第一、第二は、第二号の「当該取引所を設立することが必要且つ適当である」という具体的な基準はどういうふうに考えられるか、それから第三点は、同じく第三号の「この法律の規定に適合するように組織されるものであること。」
一 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に違反せず、且つ、定款、業務規程又は受託契約準則に規定する売買取引の方法又は管理、会員の資格、商品市場を開設する地、会員又は商品仲買人の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度その他の事項が適当であつて、商品市場における売買取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために十分であること。
三、取引所は、売買取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため特に必要があるときは、二以上の商品市場において、又は他の取引所において売買取引する会員又は商品仲買人の純資産額の最低額を定款で定めるところにより加重することができるものとしたこと。
うことといたしたことでありまして、そのおもな点を申し上げますと、一、会員信認金、仲買保証金及び売買証拠金に充用することができる有価証券の範囲を拡張したこと、二、議決権及び役員の選挙権については、定款の定めるところにより、書面または代理人による行使を認めることとしたこと、三、取引所は、売買取引の公正を確保し、または委託者を保護するため特に必要があるときは、二以上の商品市場において、または他の取引所において売買取引する会員または商品仲買人
三、取引所は、売買取引の公正を確 保し、又は委託者を保護するため特に必要があるときは、二以上の商品市場において、又は他の取引所において売買取引する会員又は商品仲買人の純資産額の最低額を定款で定めるところにより加重することができるものとしたこと。
本改正の骨子は次の五点でありまして、第一点として、商品取引所は会員又は商品仲買人の定員制を設け得ること、第二点として、商品仲買人の登録には商品取引所の事前の承認を必要とすること、第三点として商品仲買人の外務員は、所属取引所の登録を受けたる者に限つて売買取引の委託の勧誘をなし得ること、第四点といたしましては、監督規定の整備を行なつていること、最後に第五点といたしまして、特別担保金の制度を設けて、商品市場
次に、お尋ねの第二点で、定員制がないために非常に困つてるかどうかという質問だと思いますが、その点につきましては、今問題になつておりますのは、商品仲買人でございまするが、開所以来大部分の取引所におきましては、相当会員、仲買人が相当数に達しまして、殊に仲買人につきましては、これ以上相当数若し加入を希望されましても、物理的に、施設といたしましてそれを收容するような場所がない。